大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成7(あ)188 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林芳男ほか三名の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、平成七

年法律第八九号による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法三一条の二第二項(以下「

本規定」という。)が所論のいうように罪刑の均衡を欠くということはできず、憲

法一四条違反をいう点は、原判決の是認する第一審判決の認定に沿わない事実関係

を前提とする主張であり、憲法三九条違反をいう点は、本規定は実行のときに適法

であった行為を処罰するものではないから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、

量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

弁護人米山健也の上告趣意のうち、本規定が罪刑の均衡を欠くことを理由に憲法

三一条違反をいう点が前提を欠くことは前記のとおりであり、憲法一四条違反をい

う点は、本規定による処罰が所論のいうように合理的な理由を欠くということはで

きず、本規定が自己負罪拒否特権を侵害することを理由に憲法三八条、三一条違反

をいう点は、本規定は被告人に対し不利益な供述を強要するものではないから、所

論はいずれも前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成九年五月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

裁判官 福 田 博

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